特措法第32条に基づく緊急事態宣言を受け、政府対策本部の対処方針で示された重要事項を基に、神奈川県は 法第45条第1項に基づき、2020年4月7日から5月6日のあいだ、生活の維持に必要な場合を除き、外出の自粛を強く要請しています。
神奈川県で営業する居酒屋を含む飲食店に関しては、通常夜間営業時間に営業している店舗が遅くとも4月24日から夜間営業時間の短縮などの対応をした場合には「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の受給要件を満たす事になります。
詳細は神奈川県ホームページ内の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について」( https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html )ページを確認下さい。